記念日は一体いつなのか、か。
そうだな……
民法140条に「初日不算入の原則」っていうものがあるんだ。初日は数に入れずにその翌日から数え始めるっていう決まりだ。
そして「期間はその末日の終了をもって満了する」って141条で続けられてる。午後12時の事だな。
でも、143条で暦から期間を定める場合には「起算日に応当する前日に満了する」ともあるんだ。
起算日は「初日を不算入」して翌日になってるから、そこから更に前日、つまりただ初日に戻っただけ。
今回でいうなら31日の午後12時だな。
そして、暦にその日付が存在しない場合にはその月の最後の日が代わりになる事も、ちゃんと二項の但し書きに明記されてる。
つまり
公開開始は3月31日
一ヶ月目スタートの日は4月1日
一ヶ月目が終了するのは4月30日
二ヶ月目が始まるのは5月1日
という事になるな。
「一ヶ月目の終了」を祝うか「二ヶ月目の始まり」を祝うかで
記念日も変わってくるんじゃないか?